お客様の声
お客様アンケートの一部をご紹介
初めての商標登録でしたが、担当の弁理士さんがとても丁寧に接してくださり、終始不安もなく、商標登録ができました。 弁理士面談では、私の事業の話を聞いたうえで、「今回はこの商標を取り、もう一方はもう少し後にしましょう」と、今必要な商標を真剣に考えてくれているようで、とても好感が持てました。 次回もぜひお願いします! 港区 30代 女性 経営者 |
商標登録の料金表を見て、割安だったのもあり、何か追加料金が発生するのではないかと思っていましたが、本当にそのまま料金でした。事業を始めたての自分としては、とても良心的な価格設定に驚きました。 面談から登録までの対応も問題なく進めていただきとても満足です。 渋谷区 20代 男性 経営者 |
以前、別の特許事務所で個人での申し込みは受け付けていないと言われ、商標出願へのハードルが高く感じていました。 しかし、個人でも丁寧に接して頂き、登録までの流れをご説明頂き、スムーズに商標登録をすることができました。 個人で商標登録を考えられている方にぜひともお勧めしたい特許事務所様です。 新宿区 50代 女性 デザイナー |
海外での商標登録や法人を介する、少し複雑な案件を相談させて頂きましたが、担当の弁理士さんの専門性が非常に高く、信頼してご依頼することができました。 面談でしっかりと話を聞いてくれる特許事務所様でこれからも、相談をしたいと思います。 品川区 40代 男性 法務 |
お電話での印象が非常に良く、面談でも人柄の良さが伝わってくる 弁理士先生に担当してもらえて嬉しかったです。 事務所のスタッフ様もとても親切で初めての商標登録でしたが、不安なく完了しました。ありがとうございました! 千代田区 30代 女性 広告会社 |
Q&A
よくあるご質問をまとめました
Q1 | ▼商標出願前の調査は無料でしょうか。 |
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はい、もちろん 無料で商標出願前の調査を行っております。調査の結果登録が難しい場合には、 新たな商標の再調査も無料で行います。追加で調査をするたびに費用が加算されることはありませんので、ご安心ください。 |
Q2 | ▼拒絶理由通知が発行された場合の対応には費用はかかりますか。 |
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はい、拒絶理由通知対応に関しては 原則無料で対応をしております。 しかしながら、過去に一度拒絶理由通知を受けている商標や、 面談時、登録可能性が低いとお伝えさせて頂いた商標の場合、 1件当たり55,000円(税込)の対応資料の作成費用を頂戴しております。 ※特定の理由により対応資料の作成が必要になりそうな場合、 弁理士から事前にご連絡致します。後から追加で費用を頂くことはございませんので、ご安心下さい。 |
Q3 | ▼出願から登録までどのくらいの期間がかかりますか? |
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通常審査で5~6ヶ月程度で商標の登録が完了します。 早期審査を用いる場合、2~3ヶ月で商標の登録が完了します。 ※早期審査は特定の条件下での商標出願の場合に用いることが可能な特例となります。 ご希望の方は一度ご相談下さい。 ※早期審査に関しまして、弊所では 1件当たり33,000円(税込)の別途費用を頂戴しております。 ( 早期審査ご利用の場合、返金保証制度は実施致しかねますのでご容赦下さい。) |
Q4 | ▼登録が拒否されるケースもあると聞きましたが、どれくらいの確率で成功しますか? |
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登録可能性は希望される 商標によって異なります。 その為、弊所では商標出願前に弁理士との面談を設け、お客様のビジネス内容を聞かせて頂き ・ご希望の商標が登録できる可能性がどのくらいのものなのか ・いかにご希望の商標を通りやすくできるか 上記の事項を明確にさせて頂いた上で、商標出願を決めて頂いております。 お客様とお会いして、しっかりとプランを話し合うという弊所の方針により、 現在まで98.3%という高いストレート商標登録率を誇っております。 |
Q5 | ▼5年納付と10年納付の違いは何ですか? |
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商標権は、 原則10年ごとに費用を納付し更新できます。 この費用は、一括支払いも可能ですが、2回に分割して支払うこともできます。 つまり、5年毎に支払うか、10年間分を一括で支払うかの違いということになります。 |
Q6 | ▼商標権は、 原則10年ごとに費用を納付し更新できます。 この費用は、一括支払いも可能ですが、2回に分割して支払うこともできます。 つまり、5年毎に支払うか、10年間分を一括で支払うかの違いということになります。 |
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通常は全て登録する必要はありません。 商標権の効力は、登録商標と類似範囲の商標にまで及びます。 登録商標と類似範囲の商標の代表的なものに、ローマ字の大文字と小文字のみの違い、スペースの有無の他、ローマ字とカナ表記の違いのみの商標、言い換えれば読み方(称呼)が同一の商標があります。 そのため、お客様が通常表記として使用する商標を登録することで、基本的な保護を図ることが可能です。 ※但し、ロゴデザインや、アルファベットの商標について、当然にそこから生じる称呼(読み方)とは異なる特殊な読ませ方をしたい場合には、その特殊な読み方を示すカナでの出願もすることをお勧めします。 |
Q7 | ▼伺ってお話を聞くことはできますか。それとも、こちらにお越し頂けますか。 |
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弊所にお越しになることを推奨致します。 お電話orフォームより面談のご予約をした上でお越しください。 お客様のご質問に対し、弊所設備だからこそ即時対応できることも あるかと思いますので、当日スムーズにご面談が運びます。 どうしても移動上等で都合がつかない場合、都内エリアであれば無料出張致します。 いずれにせよ弁理士面談は無料にて実施させて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 |
Q8 | ▼中小企業、ベンチャー企業、個人事業なのですが対応できますか? |
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はい、もちろんご対応しております。 弊所は中小企業様・ベンチャー企業様を中心に数多くの商標相談をお受けしております。 初めて商標を取得されるお客様も安心してご相談下さい。 |
Q10 | ▼登記住所と実際の住所が違います。その場合どうしたらいいですか? |
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登記住所でも、実際の住所でも大丈夫です。弊所からの郵送物等の送付先については別途ご指示を頂ければ対応致します。 なお、登記住所の変更予定がある場合には、なるべく早く変更頂き、出願中や登録済みの案件がある場合には、上記の住所変更手続きを致します。 |
Q11 | ▼外国での商標登録には対応してもらえるのでしょうか。 |
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はい、ほとんどの国に対応可能です。 米国、欧州、中国、韓国はもちろん、東南アジア、ロシア、南米など世界中での登録をサポートするネットワークがございますので、ご安心ください。 また、商標の国際登録(マドリッドプロトコルによる登録)にも対応しております。 ※費用は国により異なりますので、一度弊所までお問い合わせください。 |
Q12 | ▼文字での商標登録と、ロゴでの商標登録ではどのような違いがありますか。 |
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文字での商標登録と、ロゴでの商標登録で、商標権の効力は変わります。 原則、文字での商標登録の場合は、 その文字から生じる称呼( 読み方)・外観・観念(イメージ)において 紛らわしい商標についての他人の使用を排除できます。 一方、ロゴでの商標登録の場合は、 ロゴを構成する文字から生じる 称呼(読み方)・外観・観念(イメージ)に加え、そのロゴデザインの外観において紛らわしい商標の他人による使用をも排除できます。 但し、 ケースによっていずれの態様での商標登録が良いかは異なりますので、弊所に一度お問い合わせください。 |